薬事法とは
薬事法とは
薬事法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品等の品質、有効性および安全性の確保等を目的とした薬事に関する基本の法律です。
薬事法において、
「医薬部外品」や「化粧品」の定義や品質、表示等についての規則が定められています。
医薬部外品とは
通常、化粧品と呼ばれる製品の中には、薬事法で「化粧品」として扱われるものと、「医薬部外品」として扱われているものがありますが、「医薬部外品」というのは、化粧品と医薬品との中間に位置する商品で、ある特定の効能・効果について、薬事法によって承認された商品のことをいいます。
化粧品の類似する医薬部外品には、次のような種類があります。
①口中清涼剤
②えき臭防止剤
③てんか紛類(アセモ・タダレ防止)
④養毛剤・除毛剤
⑤染毛剤
⑥パーマネントウェーブ溶剤
⑦浴用剤
⑧薬用化粧品類
他
化粧品に類似した商品であっても、医薬部外品には、必ず容器や外箱に「医薬部外品」と表示されています。
薬用化粧品とは
薬用化粧品とは、肌アレ、ニキビ防止、美白、皮膚の殺菌等薬事法によって医薬部外品として認められた効能・効果を持ち、化粧品と同様の使用目的・使用方法を持つ製品のことをいいます。
薬用化粧品には、次のような種類があります。
①クリーム・乳液・ハンドクリーム・化粧用油
②化粧水
③パック
④日焼け止め剤
⑤ひげそり用剤
⑥薬用石けん(洗顔料を含む)
⑦シャンプー
⑧リンス