アロマテラピーの薬事法に関するQ&A
ある精油を「枕にふりかけておくとよく眠れる」 と称して販売することは可能か
「よく眠れる」の意味によるところがあると思います。
場合によっては薬事法違反になる可能性がある恐れがあります。
ある精油を「これを使ってよくマッサージするとニキビが治る」と称して 販売することは可能か。
それが精油の効能のように受け取られるのであれば薬事法違反となる。
受け取る側のニュアンスによっては受け取られる可能性が非常にあるので、注意が必要でしょう。
精油を使ったマッサージをしながら身体の問題点を指摘し、 それに合った精油を調合して風呂で使うよう指示することは可能か。
原則として可能です。
しかし注意しなければならないのは、「自己責任の原則」です。
その精油についてしっかりと説明し、自己責任において使用する旨を伝えることが必要です。
その他、この広告表現はどうなのか?ということは
企業の消費者相談窓口や民間に設けられている各種の相談窓口のほか、国・地方公共団体の窓口及び国民生活センター、製品安全協会、各地の消費生活センターなどで相談を受け付けてくれます。